■不動産をお持ちの皆さまへ。令和8年4月1日から、住所・名前の変更登記が義務化されました。制度開始前の変更であっても、まだ登記していなければ対象となります。
おはようございます。
前戸田市議会議員の林冬彦です。
「自転車への交通反則通告制度(青切符)」開始、「共同親権についての改正民法」施行に加えて、「不動産の住所等変更登記の義務化」も、新年度4月1日から始まりました。
これまでは、引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わっても、不動産登記の変更はつい後回しにされがちでした。
しかし、これからは違います。変更の日から2年以内に登記を行うことが法律上の義務となりました。しかも、制度開始前の変更であっても、まだ登記していなければ対象です。正当な理由なく怠った場合は、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
この制度は、単に「手続がひとつ増えた」という話ではありません。登記簿の情報が古いままだと、いざという時に困ります。
たとえば、不動産を売る時、相続する時、担保を設定する時などに、余計な確認や手続が必要になり、時間も手間もかかります。
さらに、持ち主に連絡がつかない土地が増えると、防災やまちづくりの面でも大きな支障になります。国がこの制度を進めている背景には、そうした所有者不明土地の発生を防ぐ目的があるようです。
対象となるのは、戸建てや土地だけではありません。分譲マンション、相続した実家、共有名義の不動産、法人名義の不動産も含まれます。
「家を買った後に引っ越した」
「結婚や離婚で姓が変わった」
「昔の住所のまま、登記を直していない」
そんな方は、この機会にぜひ一度、確認してみてください。
また、法務省では、負担を軽くするための「スマート変更登記」も案内しています。事前に検索用情報の申出をしておくことで、一定の場合には法務局が職権で住所等変更登記を行う仕組みです。
大切なのは、「住民票を移したから終わり」ではなく、登記も今の住所・氏名になっているか確認することです。
不動産は、大切な財産。後で困らないためにも、この制度変更を機に、ぜひご自身の登記情報を見直してみてください。
詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。
◆法務省ホームページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html
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