本日の埼玉新聞第1面に大きく「『暴排教育』を規定 戸田市が条例案発表」という見出しが躍りました。

戸田市が16日に、戸田市暴力団排除条例案を発表したとのことで、市議会定例会3月議会に提出され、4月1日からの施行を目指すとのことです。

昨年8月に埼玉県で県暴力団排除条例が施行されており、今回の市条例では、県条例を補完し、よりきめ細やかな運用で暴力団排除の効果をあげることを目的にしています。

このニュースは、産経新聞、東京新聞、読売新聞にも掲載されました。

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(埼玉新聞 2012年2月17日)


「暴排教育」を規定 戸田市が条例案発表

 戸田市は16日、戸田市暴力団排除条例案を発表した。22日から始まる市議会の3月定例会に提出し、4月1日からの施行を目指す。市として国や県、県警など他の地方公共団体と連携、市民や事業者と協力して市の事業活動から暴力団を排除し、必要な情報提供をすることを盛り込んでいる。県暴力団排除条例が昨年8月に施行されており、神保国男市長は「県条例を補完し、よりきめ細やかな運用で暴力団排除の効果を上げたい」としている。

 市条例は第1条(目的)で暴力団排除の基本理念を定め、それに沿った市、市民、事業者の責務を明らかにした。その上で、第6条で「市は公共工事その他の事業で暴力団を利することにならないよう必要な措置を取る」とした。

 さらに第11条では、市立小中学校で「生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団による犯罪以外を受けないようにするための教育を行う」と規定した。

 神保市長は「県条例だけでは市の事業活動から暴力団を排除できない。従来も公共工事の下請けに暴力団関係企業が入ることを排除してきたが、市条例を作ることにより、しっかりと対応できる。まずやってみて、必要なら罰則を新たに設けることもあり得ると考えている」とした。

 学校での暴力団排除の教育については、県条例は県立学校に適用されるだけで、市条例があれば市立小中学校での教育が行われるとしている。

 県警は、県条例を補完するために必要として、これまで市町村に条例制定を要請しており、戸田市の条例はこれを受けたもの。新座市、美里町でも同様の条例を制定し、4月1日からの施行を目指して準備を進めている。

 暴対法では、第2条で「暴力団」について「団体の構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為などを行うことを助長するおそれのある団体」と規定。公安委員会が指定した22団体を指定暴力団として規制対象にしている。昨年8月の県条例も、戸田市条例案も、指定暴力団以外も含めた暴力団の排除を目的としている。

(岸鉄夫)

sankei
(産経新聞 2012年2月17日)

tokyo
(東京新聞 2012年2月17日)

yomiuri
(読売新聞 2012年2月17日 朝刊)